区役所・市役所でできること
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YouTube 法務省チャンネル(入管の手続と住所の手続)
目次
1.住所の届出(転入/転出)
◆住所の届出
外国人の人で、下のいずれかに当てはまる人は市区町村に住所の届出が必要です。
・在留カードを持っている人(中長期在留者)
・特別永住者
・一時庇護の許可、または仮滞在の許可を受けている人
・出生、または日本国籍喪失による経過滞在の人
(1)新規の上陸許可を受けて日本に入国した場合
・住所を定めた日から 14日以内に市区町村に転入の届出が必要です。
・届出のときは在留カード(後日交付の人はパスポート)を持参してください。
・家族と一緒に暮らす場合は、婚姻証明書や出生証明書などの家族関係を証明する公的な文書も必要です。
・転入届をした後の流れは以下のとおりです。
①転入届をすれば在留カードに登録する住所も同時に登録が完了します。
②住民票が作成されます。
・氏名、生年月日、性別、住所などが記載されます。
・居住状況などを証明するために住民票の写しの交付申請が可能となります。(有料)
③市区町村があなたにマイナンバーをお知らせします。
※マイナンバー:日本での社会保障・税・災害対策の手続のときにあなたをすぐに特定するための12ケタの番号
※詳細はマイナンバー制度を参照してください。
④マイナンバーカードの申請をしていない人はマイナンバーのお知らせと一緒に届く交付申請書を使って申請しましょう。
(2)引越しをする場合
①別の市区町村へ引越す場合
・引越す前 → 住んでいた市区町村に転出の届出
・引越した後 → 引越してから 14日以内に新しく住むことになった市区町村に転入の届出
②同じ市区町村内で引越す場合
引越してから 14日以内に住んでいる市区町村に転居の届出
③海外へ引越す場合
引越す前に住んでいる市区町村に転出の届出
→ 詳細はこちら(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/cgyousei/zairyu/english/move-in_move-out.html)で確認してください。
2.印鑑登録
・市区町村に印鑑(ハンコ)を登録する手続きを印鑑登録といいます。
→ 重要な場面(不動産の売買契約など)で必要となる場合があります。
(1)印鑑登録の手続き
・登録申請書
・印鑑(ハンコ)
・本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、運転免許証などのうち1点)
※登録完了後、印鑑登録証が交付されます。
※手続きの詳細は住んでいる市区町村へ問い合わせてください。
(2)印鑑登録証
・印鑑登録された印鑑(ハンコ)であることを証明するもの
→ 印鑑登録証などを住んでいる市区町村に提出してください。
・市区町村によってはマイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアで交付が受けられるところがあります。
3.マイナンバーカードの作成
・マイナンバーは主に次の場合に必要です。
①年金・子育ての手当、医療サービスを受けるとき
②海外にお金を送るとき、また、海外からのお金を受け取るとき
③銀行で口座を作るとき
・マイナンバーを使うときは
①その番号が本当にあなたのマイナンバーなのか
②あなたがパスポートなど顔写真つき証明書の人と本当に同じ人なのかを確認します。そのため、あなたのマイナンバーを他の人がなりすまして(うそをついて)使うことはできません!
◆マイナンバーカード
マイナンバーカードは日本で便利に暮らしていく上で必要なICチップ付きのカードです。
(1)記載事項
表面:氏名、住所、生年月日、性別、顔写真
裏面:マイナンバー
(2)どんなときに使うのか
・公的な本人確認書類として使う
・所得税の申告をオンラインで行う
・子どもに関する手当や保育園に入るための申請をオンラインで行う
・コンビニエンスストアで住民票の写しを取得する(休日でも可)
・健康保険証(マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することにより、ご本人の過去の健康・医療データを医療機関と共有してより良い医療を受けることができます。)として使う
利用できる医療機関・薬局は次のウェブサイトで確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
(3)申請方法
日本での住所が決まり、市区町村に転入の届出をするときにマイナンバーカードの申請書を提出してください。
初めて申請するときは無料で申請できます。
転入の届出をするときに申請できなかった人は、後日マイナンバーカードの交付申請書が自宅に届きますので、交付申請書を使って以下の方法で申請できます。
①スマートフォンで申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードから申請用WEBサイトへアクセス
②パソコンで申請
デジタルカメラ、携帯などで顔写真を撮影し、申請用WEBサイトへアクセス
③郵便で申請
交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入し、送付用封筒に入れてポストへ投函
④証明用写真の撮影機で申請(対応機種のみ)
タッチパネルで操作し、お金を入れ、交付申請書のQRコードをバーコードリーダにかざす。必要事項を入力し、写真を撮影して送信。
⑤住んでいる市区町村の窓口で申請(一部除く)
交付申請書に必要事項を記入し、住んでいる市区町村に提出
※市区町村の窓口で申請を行うとマイナンバーカードを郵便で受け取ることもできます。
→ 詳細はこちら(https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/)で確認してください。
(4)受取方法
申請から約1か月後、市区町村からはがきが届きます。
そのはがきと必要書類を持参して、あなたのマイナンバーカードを受け取りに行きます。
→ 詳細はこちら(https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/)で確認してください。
◆マイナンバーカードの取扱いに関する注意点
・氏名、住所などに変更があった場合は住んでる市区町村へ届出が必要です。
・マイナンバーカードの有効期限は、在留期限と同じです。
・在留期限の更新後、マイナンバーカードの有効期限内に、住んでいる市区町村でマイナンバーカードの更新をしてください。
※在留期限が更新されても、マイナンバーカードの有効期限は自動更新されません。
※在留申請時に発生する特例期間には注意が必要です。
■マイナンバーカードの有効期限までに在留期限の更新の許可が下りないことが見込まれる場合、2か月間(特例期間)マイナンバーカードの有効期限を延長する必要があります。
■新しい在留カードを受け取った後、再度、マイナンバーカードの有効期限を新しい在留期限まで延長する必要があります。
→ 詳細はこちら(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/cgyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html)で確認してください。
◆その他
その他の内容は以下のホームページで確認してください。
→ マイナンバー制度(https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html)
→ マイナンバーカード(https://www.kojinbango-card.go.jp/en/)
電話での質問も受け付けています。
→ コールセンター(月~金 9:30 ~ 20:00 、土・日・祝 9:30 ~ 17:30)
◎日本語
TEL 0120-95-0178
◎英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
TEL 0120-0178-27
4.婚姻届/離婚届
・市区町村に婚姻の届出をします。
・婚姻しようとする両者に婚姻の要件が備わっていると認められ、届出が受理されると婚姻が成立します。
(1)婚姻の届出に必要なもの
・戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書 [本国の駐日大使館・(総)領事館で手続きをして取得できます(※1)]
・婚姻要件具備証明書など外国語で書かれている書類を提出するときは、そのすべてに日本語の訳文を付ける必要があります(※2)
(※1)国によってはこの証明書を発行していない場合もあります。その場合はこれに代わる書類を提出します。
(※2)訳文には翻訳した人の名前を記入してください。翻訳者は本人でも構いません。
(2)本国での有効性
日本で成立した婚姻は日本では有効ですが、その婚姻が本国で有効であるとは限りません。
日本で成立した婚姻が有効であるかについては、駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。
・離婚しようとする両者が離婚に同意している場合は市区町村に離婚の届出をします。
・住んでいる場所や国籍によって条件が異なりますので、詳しくは市区町村に問い合わせてください。
・相手が離婚に同意していない場合は調停離婚や裁判離婚を家庭裁判所で行います。
(1)本国での有効性
日本で成立した離婚は日本では有効ですが、その離婚が本国で有効であるとは限りません。
日本で成立した離婚が有効であるかについては、駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。
(2)勝手に離婚届が提出されることが心配な場合
相手(日本人)が勝手に離婚届を市区町村に提出してしまうことが心配な場合は、相手(日本人)の本籍地またはあたなの住所地の市区町村に出向き、離婚届の不受理申出書を提出しておくことにより、離婚の成立を防ぐことができます。
5.死亡届
・家族や同居人が死亡の届出をしなければなりません。
・この届出は、死亡の事実を知った日から 7日以内にする必要があります。
・この届出は、死亡した場所か、届出をした人の所在地にある市区町村に提出してください。
(1)死亡の届出に必要なもの
・死亡診断書、または、死体検案書
・その他必要となるものは、届出をする市区町村に問い合わせてください
(2)在留カードの返納
亡くなった外国人の在留カードは以下の方法で 14日以内に返納してください。
・近くの地方出入国在留管理局に持参する
・郵便で以下の宛先に送付する
送付先:
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎 9階
東京出入国在留管理局おだいば分室
(封筒の表に「在留カード返納」と書いてください)