税金について
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目次
1.外国人と税金
外国人であっても一定の要件に当てはまる場合には税金を納める必要があります。
税金を納めなければならない例として、次のようなものがあります。
・日本国内で働いて、収入がある人
→ 原則として所得税を納める必要があります。
・1月 1日の時点で日本に住所がある人
→ 住民税を納める必要があります(前年の所得に応じて課税されます)
税金を納めなければならない例として、次のようなものがあります。
・日本国内で働いて、収入がある人
→ 原則として所得税を納める必要があります。
・1月 1日の時点で日本に住所がある人
→ 住民税を納める必要があります(前年の所得に応じて課税されます)
2.所得税
所得税は、1月 1日 ~ 12月 31日までの1年間で得た個人の所得(収入)にかかる税金です。
所得税の計算は、
① 収入-経費など=所得金額(A)
② 所得金額(A)-いろいろな控除=課税所得金額(B)
③ 課税所得金額(B)× 税率
で計算します。
税率は、課税所得金額(B)が多くなるほど段階的に高くなる仕組みとなっています。
次の居住の種類によって、所得税の対象となる所得の範囲がちがいます。
(1)居住者
日本国内に「住所」がある人、または現在まで引き続き1年以上「居所」がある人((2)非永住者は除きます)
これに該当する人を「居住者」といいます。
→ 国外源泉所得を含むすべての所得が所得税の対象となります。
(2)非永住者
「居住者」のうち日本の国籍がなく、かつ、過去 10年以内において国内に住所があった期間の合計が5年以下である人
これに該当する人を「非永住者」といいます。
→ ①国外源泉所得以外の所得と ②国外源泉所得で国内において支払われたもの、または国外から送金されたものが所得税の対象となります。
(3)非居住者
「居住者」、「非永住者」以外(外国に住所がある人など)の人を「非居住者」といいます。
→ 日本国内で勤務した給与や日本国内での人的役務の提供による報酬などの、国内源泉所得のみが所得税の対象となります。
所得税はその年に発生した所得の金額とそれに対する所得税の金額を自分で計算して、申告期限までに税務署に確定申告書を提出し、源泉徴収された所得税などとの過不足を精算します。
この手続を「確定申告」といいます。
(1)確定申告が必要な人
給与の支払を受けている人については、そのほとんどは所得税などが源泉徴収された後、年末調整によって精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、次のような人は確定申告をする必要があります。
・給与の支払を1か所から受けていて、かつ、給与所得や退職所得以外の所得の金額の合計額が 20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払を受けていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得の金額との合計額が 20万円を超える人
・給与以外の事業(仕事)や株取引などにより所得を得ていて、所得税の計算の結果、税金がかかる人 など
なお、確定申告により納める税金がある人は期限までに納税者自身で納付する必要があります。
(※税務署から納付についての通知などはありません)
納付には以下の方法があります。
①口座振替
②ダイレクト納付(e-Tax による口座振替)やインターネットバンキング
③スマートフォンで Pay 払いを利用した納付(スマホアプリ納付)
④インターネット上でのクレジットカード納付
⑤現金での支払(コンビニエンスストアや銀行、郵便局、税務署の窓口)
(2)確定申告をすれば所得税が戻る人
・所得控除があることなどにより、源泉徴収された所得税などが納め過ぎになっている場合には、確定申告により所得税が戻ってきます。郵便局や銀行口座への振込によって受け取ります。
・源泉徴収などによって納め過ぎた所得税がない場合には戻ってくる所得税はありません。
(3)確定申告と納税の期限
各年分の所得税について確定申告の相談や申告書の受付は次の年の 2月 16日 ~ 3月 15日までです。
※税務署が休みの日(土・日曜・祝日など)は原則として、税務署での相談や申告書の受付はできません。
※所得税の確定申告分の納税の期限は、3月 15日です。
※この期限(3月 15日)が土・日曜・祝日になっている場合は、翌日以降の平日が期限となります。
(4)日本から出国する場合
・帰国をする場合で日本の住所がなくなる場合、原則として出国前にその年の給与について年末調整を受けることになります。
・(1)のように確定申告が必要となる場合には、出国前に確定申告と納税をする必要があります。
・出国した後で確定申告や納税などの手続をする必要がある場合には、日本国内に住んでいる納税管理人を選び「納税管理人の届出書」を住んでいる地域の管理をしている税務署に提出してください。出国後に納税管理人が本人に代わって手続を行うことになります。
◆主な所得控除
各個人の事情を考慮し、次に当てはまる場合には所得税の計算上、一定の金額を控除します。(1の計算式を参照)
なお、『非居住者』である場合には適用できる控除の種類が限定されます。
(1)親族を扶養している場合
・親族を扶養している場合で、扶養されている人の合計所得金額が 48万円以下(2019年以前は 38万円以下)であるなど一定の要件を満たす場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・扶養している親族が、『非居住者』である場合には「親族であることが分かる書類(戸籍の写しなど)」および「扶養していることが分かる書類(金融機関から送金したときの書類など)」を確定申告書に添付、または確定申告書の提出のときに提示する必要があります。
(2)配偶者がいる場合
・配偶者がいる場合で、一定の要件を満たす場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。
・配偶者が『非居住者』である場合には「配偶者であることが分かる書類(戸籍の写しなど)」および「扶養していることが分かる書類(金融機関から送金したときの書類など)」を確定申告書に添付、または確定申告書の提出のときに提示する必要があります。
(3)社会保険料を支払った場合
自分または生計(生活費など)を一緒にしている配偶者やその他の親族の社会保険料(健康保険・国民年金・厚生年金保険など)を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
(4)生命保険料などを支払った場合
自分が一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料などを支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
(5)医療費を支払った場合
自分または生計(生活費など)を一緒にしている配偶者やその他の親族の医療費が一定額を超えるときは、その医療費の金額に応じた所得控除を受けることができます。
◆源泉徴収と年末調整
・給与の支払を受けている外国人は、雇用主(会社・アルバイト先)から給与の支払を受けるときに所得税が引かれる(源泉徴収される)ことになります。
・その年の最後に給与の支払を受けるときに所得税の精算(年末調整)が行われます。
・給与の支払者(会社・アルバイト先)からその支払金額などが書かれた「源泉徴収票」が給与の支払を受ける人に交付されることとなっています。
◆租税条約による特例
自身の出身国と日本との間で「租税条約」という決まりがある場合には、一定の要件を満たすことにより所得税が軽減、または免除されることがあります。
所得税の計算は、
① 収入-経費など=所得金額(A)
② 所得金額(A)-いろいろな控除=課税所得金額(B)
③ 課税所得金額(B)× 税率
で計算します。
税率は、課税所得金額(B)が多くなるほど段階的に高くなる仕組みとなっています。
◆納税義務者と課税の対象となる所得の範囲
次の居住の種類によって、所得税の対象となる所得の範囲がちがいます。
(1)居住者
日本国内に「住所」がある人、または現在まで引き続き1年以上「居所」がある人((2)非永住者は除きます)
これに該当する人を「居住者」といいます。
→ 国外源泉所得を含むすべての所得が所得税の対象となります。
(2)非永住者
「居住者」のうち日本の国籍がなく、かつ、過去 10年以内において国内に住所があった期間の合計が5年以下である人
これに該当する人を「非永住者」といいます。
→ ①国外源泉所得以外の所得と ②国外源泉所得で国内において支払われたもの、または国外から送金されたものが所得税の対象となります。
(3)非居住者
「居住者」、「非永住者」以外(外国に住所がある人など)の人を「非居住者」といいます。
→ 日本国内で勤務した給与や日本国内での人的役務の提供による報酬などの、国内源泉所得のみが所得税の対象となります。
◆所得税の確定申告と納税
所得税はその年に発生した所得の金額とそれに対する所得税の金額を自分で計算して、申告期限までに税務署に確定申告書を提出し、源泉徴収された所得税などとの過不足を精算します。
この手続を「確定申告」といいます。
(1)確定申告が必要な人
給与の支払を受けている人については、そのほとんどは所得税などが源泉徴収された後、年末調整によって精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、次のような人は確定申告をする必要があります。
・給与の支払を1か所から受けていて、かつ、給与所得や退職所得以外の所得の金額の合計額が 20万円を超える人
・2か所以上から給与の支払を受けていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得の金額との合計額が 20万円を超える人
・給与以外の事業(仕事)や株取引などにより所得を得ていて、所得税の計算の結果、税金がかかる人 など
なお、確定申告により納める税金がある人は期限までに納税者自身で納付する必要があります。
(※税務署から納付についての通知などはありません)
納付には以下の方法があります。
①口座振替
②ダイレクト納付(e-Tax による口座振替)やインターネットバンキング
③スマートフォンで Pay 払いを利用した納付(スマホアプリ納付)
④インターネット上でのクレジットカード納付
⑤現金での支払(コンビニエンスストアや銀行、郵便局、税務署の窓口)
(2)確定申告をすれば所得税が戻る人
・所得控除があることなどにより、源泉徴収された所得税などが納め過ぎになっている場合には、確定申告により所得税が戻ってきます。郵便局や銀行口座への振込によって受け取ります。
・源泉徴収などによって納め過ぎた所得税がない場合には戻ってくる所得税はありません。
(3)確定申告と納税の期限
各年分の所得税について確定申告の相談や申告書の受付は次の年の 2月 16日 ~ 3月 15日までです。
※税務署が休みの日(土・日曜・祝日など)は原則として、税務署での相談や申告書の受付はできません。
※所得税の確定申告分の納税の期限は、3月 15日です。
※この期限(3月 15日)が土・日曜・祝日になっている場合は、翌日以降の平日が期限となります。
(4)日本から出国する場合
・帰国をする場合で日本の住所がなくなる場合、原則として出国前にその年の給与について年末調整を受けることになります。
・(1)のように確定申告が必要となる場合には、出国前に確定申告と納税をする必要があります。
・出国した後で確定申告や納税などの手続をする必要がある場合には、日本国内に住んでいる納税管理人を選び「納税管理人の届出書」を住んでいる地域の管理をしている税務署に提出してください。出国後に納税管理人が本人に代わって手続を行うことになります。
◆主な所得控除
各個人の事情を考慮し、次に当てはまる場合には所得税の計算上、一定の金額を控除します。(1の計算式を参照)
なお、『非居住者』である場合には適用できる控除の種類が限定されます。
(1)親族を扶養している場合
・親族を扶養している場合で、扶養されている人の合計所得金額が 48万円以下(2019年以前は 38万円以下)であるなど一定の要件を満たす場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
・扶養している親族が、『非居住者』である場合には「親族であることが分かる書類(戸籍の写しなど)」および「扶養していることが分かる書類(金融機関から送金したときの書類など)」を確定申告書に添付、または確定申告書の提出のときに提示する必要があります。
(2)配偶者がいる場合
・配偶者がいる場合で、一定の要件を満たす場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。
・配偶者が『非居住者』である場合には「配偶者であることが分かる書類(戸籍の写しなど)」および「扶養していることが分かる書類(金融機関から送金したときの書類など)」を確定申告書に添付、または確定申告書の提出のときに提示する必要があります。
(3)社会保険料を支払った場合
自分または生計(生活費など)を一緒にしている配偶者やその他の親族の社会保険料(健康保険・国民年金・厚生年金保険など)を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
(4)生命保険料などを支払った場合
自分が一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料などを支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
(5)医療費を支払った場合
自分または生計(生活費など)を一緒にしている配偶者やその他の親族の医療費が一定額を超えるときは、その医療費の金額に応じた所得控除を受けることができます。
◆源泉徴収と年末調整
・給与の支払を受けている外国人は、雇用主(会社・アルバイト先)から給与の支払を受けるときに所得税が引かれる(源泉徴収される)ことになります。
・その年の最後に給与の支払を受けるときに所得税の精算(年末調整)が行われます。
・給与の支払者(会社・アルバイト先)からその支払金額などが書かれた「源泉徴収票」が給与の支払を受ける人に交付されることとなっています。
◆租税条約による特例
自身の出身国と日本との間で「租税条約」という決まりがある場合には、一定の要件を満たすことにより所得税が軽減、または免除されることがあります。
3.住民税
◆住民税とは
・1月 1日の時点で住所がある(あった)都道府県と市区町村に納める税金のことです。
・前年の 1月 1日 ~ 12月 31日までに会社から受け取った給与などによって計算された金額を納める「所得割」と、受け取った給与などに関係なく決まった金額を納める「均等割」があります。
・都道府県に納める住民税は、市区町村に納める住民税と合わせて市区町村に納めます。
◆住民税の納付
・住民税の納め方には2通りあります。
①特別徴収
会社があらかじめ支払われる給与から住民税を引いて、市区町村に納めます。
会社や工場で働く人はこれが原則であり、自身が市区町村に住民税を納める必要はありません。
②普通徴収
市区町村から「住民税を納めてください」という書面が届くので、自身でこの書面と書面に書かれている税額を支払うための金額を持って市区町村(※)に納めます。
(※)郵便局やコンビニで納めることができる場合があり、その場合は市区町村から届く書面にそのことが書かれています。
◆その他
・住民税については以下の点に注意してください。
①1月 1日の時点で住所がある(あった)市区町村に税金を納める必要があり、1月 2日以降に日本から出国した場合でも住民税を納める必要があります。
②「特別徴収」によって住民税を納めている人が会社を辞めることになった場合は、納めていない住民税を「普通徴収」の方法によって納める必要がありますが、会社に納めていない住民税の全額を支払われる給与や退職金から引いてもらい、市区町村に納めてもらう方法もあります。
③日本から出国するまでに住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に住んでいる人の中から自身に代わって税金の手続をする人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
・1月 1日の時点で住所がある(あった)都道府県と市区町村に納める税金のことです。
・前年の 1月 1日 ~ 12月 31日までに会社から受け取った給与などによって計算された金額を納める「所得割」と、受け取った給与などに関係なく決まった金額を納める「均等割」があります。
・都道府県に納める住民税は、市区町村に納める住民税と合わせて市区町村に納めます。
◆住民税の納付
・住民税の納め方には2通りあります。
①特別徴収
会社があらかじめ支払われる給与から住民税を引いて、市区町村に納めます。
会社や工場で働く人はこれが原則であり、自身が市区町村に住民税を納める必要はありません。
②普通徴収
市区町村から「住民税を納めてください」という書面が届くので、自身でこの書面と書面に書かれている税額を支払うための金額を持って市区町村(※)に納めます。
(※)郵便局やコンビニで納めることができる場合があり、その場合は市区町村から届く書面にそのことが書かれています。
◆その他
・住民税については以下の点に注意してください。
①1月 1日の時点で住所がある(あった)市区町村に税金を納める必要があり、1月 2日以降に日本から出国した場合でも住民税を納める必要があります。
②「特別徴収」によって住民税を納めている人が会社を辞めることになった場合は、納めていない住民税を「普通徴収」の方法によって納める必要がありますが、会社に納めていない住民税の全額を支払われる給与や退職金から引いてもらい、市区町村に納めてもらう方法もあります。
③日本から出国するまでに住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に住んでいる人の中から自身に代わって税金の手続をする人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。