国民健康保険
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目次
1.外国人留学生の国民健康保険加入
◆なぜ国民健康保険に加入しないといけないのか
留学生活で不安になることの一つが「病気になったとき」です。
もしも健康保険に加入していないと、病気になったときにとても高い治療費を支払わなければなりません。
国民健康保険への加入は、留学生活にとって必要なことです。
国民健康保険は日本にいる外国人に与えられた権利であり、義務でもあります。
◆国民健康保険にはいつ入るのか
国民健康保険への加入は『来日をしたときから』が原則です。
もしも遅れて加入申し込みをすると、過去の分(来日してから申し込みまでの間)の保険料の支払いを請求されることもあります。
留学生活で不安になることの一つが「病気になったとき」です。
もしも健康保険に加入していないと、病気になったときにとても高い治療費を支払わなければなりません。
国民健康保険への加入は、留学生活にとって必要なことです。
国民健康保険は日本にいる外国人に与えられた権利であり、義務でもあります。
◆国民健康保険にはいつ入るのか
国民健康保険への加入は『来日をしたときから』が原則です。
もしも遅れて加入申し込みをすると、過去の分(来日してから申し込みまでの間)の保険料の支払いを請求されることもあります。
2.国民健康保険でカバーされる医療費
◆保険に入っている人が病院で払うお金
国民健康保険の加入者が、病気やけがで病院に行った場合に払う、医療費
・6歳未満(小学校入学前)……20%
・70歳未満……30%
・70歳から74歳まで……20%(現役並みの所得がある人は30%)
国民健康保険の加入者が、病気やけがで病院に行った場合に払う、医療費
・6歳未満(小学校入学前)……20%
・70歳未満……30%
・70歳から74歳まで……20%(現役並みの所得がある人は30%)
※全額(100%)負担しないといけない場合もあります。
(例)
- 病院の個室などに入院したときの「差額ベッド料」
- 健康保険では認められない高価で特殊な治療薬を使った場合
- 金冠などの歯の特殊治療
- 出産・人工妊娠中 など
◆医療費払い戻し(療養費払い)
以下のような場合、医療費の全額を支払っていても申請して審査で認められれば、保険料の70%が払い戻されます。
(1) 突然の事故で負傷し、国民健康保険を取り扱っていない病院で治療を受けた時や急病や旅行中の病気・けがで、保険証を持たずに治療を受けた時。
(2) 病状が重いなどの理由で、医師が必要と認めた付き添いの看護費用。
(3) 医師の指示でマッサージ・針・灸・あんま等の治療を受けたり、骨折やねんざで接骨院の治療を受けた時。
(4) コルセット・ギブスなどを作った費用。
(5) 療養の給付を受けられない輸血のための生血代。
(6) 重病人の入院・転院などの移送費。
◆高額療養費の支給
同じ人が、同じ病院に支払う医療費の負担額が、一定額を超えた場合、申請すると超えた額だけ払い戻しされる高額療養費の支給制度があります。ただし通院した時の診療費、差額ベッド代は対象となりません。
申請については、区・市役所の国民健康保険課にたずねてください。
◆出産の時
加入者が出産すると、出産育児一時金として 50万円が支給されます。
妊娠 4か月(85日)以上であれば、流産・死産でも、医師の証明によって同じ金額が支給されます。
◆死亡の時
加入者が死亡した時には、葬儀を行った人に、葬祭費 5~7万円が支給されます。
3.国民健康保険に加入するには
◆申込場所・準備する物
居住地(住んでいる場所)の区・市役所の国民健康保険課に加入の申し込みをします。
準備する物は在留カード、パスポートが必要となります。
◆日本に家族がいる場合
日本で一緒に暮らす家族がいる場合には、家族も一緒に加入することになります。
健康保険証に家族の名前が書かれているかどうかをよく確認してください!
居住地(住んでいる場所)の区・市役所の国民健康保険課に加入の申し込みをします。
準備する物は在留カード、パスポートが必要となります。
◆日本に家族がいる場合
日本で一緒に暮らす家族がいる場合には、家族も一緒に加入することになります。
健康保険証に家族の名前が書かれているかどうかをよく確認してください!
4.引っ越しなどで住所が変わったとき
引っ越しなどをした場合、「資格喪失」と「加入」の2種類の手続きが必要です。「資格喪失」の手続きは、引っ越し前の住所の市区町村役所で行います。「加入」の手続きを行う場所は、新しい住所の市区町村役所です。 「資格喪失」と「加入」ともに、手続きの期限は引っ越した日から14日以内です。この手続きをしないと国民健康保険の適用を受けられないので注意してください!