日本で働くための就労ビザ
1.在留資格一覧
・就労が認められる在留資格(活動制限あり)
外交 |
外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 |
外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 |
大学教授 |
芸術 |
作曲家、画家、作家等 |
宗教 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 |
外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 |
ポイント制による高度人材 |
経営・管理 |
企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士等 |
医療業務 |
医師、歯科医師、看護師等 |
研究 |
政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 |
高等学校、中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 |
機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
企業内転勤 |
外国の事務所からの転勤者 |
介護 |
介護福祉士 |
興行 |
俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
特定技能 |
特定産業分野の各業務従事者 |
技能実習 |
技能実習生 |
・身分又は地位に基づく在留資格(活動制限なし)
永住者 |
永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者、実子、特別養子 |
永住者の配偶者等 |
永住者。特別永住者の配偶者。我が国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 |
日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
・就労の可否は指定される活動によるもの
特定活動 |
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
文化活動 |
日本文化の研究者等 |
短期滞在 |
観光客、会議参加者等 |
留学 |
大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
研修 |
研修生 |
家族滞在 |
就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
【参考資料】法務省 在留資格一覧表
2.在留資格の変更について
日本に在留する外国人は、全部で29種類ある在留資格の決定を受けて、日本に滞在できます。在留資格ごとに定められた範囲でのみ活動を行うことができます。
留学生が日本で就職をする場合、現在の「留学」の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」など、就労が可能な在留資格に変更することが必要です。
卒業するまでに就職が決まらない場合、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことによって、大学卒業後に就職活動を1年間継続して行うことができます。
(この在留資格は6か月で、一度だけ更新が認められるため、卒業から最長1年となります。)
3.「留学」からの在留資格変更について
「留学」から就労に必要な在留資格を変更するための手続きは、原則として本人が最寄りの地方出入国在留管理局あるいは支局、出張所に出向いて手続きをおこないます。
その際、提出すべき書類には以下のようなものがあります。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合の提出書類
①自分で用意するもの
・本人名義の旅券(または渡航証明書)
・在留カード
・在留資格変更許可申請書
・履歴書
②就職先からもらうもの
・雇用契約書のコピー
※ 従事する職種の業務内容(できるだけ詳しく)、雇用期間や報酬額の明記が必要
・雇用企業の商業法人登記簿謄本
・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
・会社案内(雇用企業の事業内容が載っているパンフレットなど)
③大学からもらうもの
・卒業証明書(卒業見込証明書)の原本
在留資格「留学」をもって在留する留学生のうち、大学を卒業したか専門士の称号を取得し卒業したかによって必要な書類が違います。
詳しくは法務省ホームページで確認しましょう。